確定申告について教えてください。
昨年4月で会社を退職しました、昨年の所得は 1~3月に約50万×3ヶ月
退職金約1700万
失業保険で110万ほど支給されました

金額があいまいで申し訳ありませんが確定申告がひつようなのか宜しくお願いいたします。
まず、給与が約150万円ということですと、源泉徴収されていませんか?

控除金額によってはその源泉徴収額の一部、もしくは全部が返ってきますので、申告された方がよいかと。

退職金は別に計算方法があり、会社が精算しているはずです。

しかし、給与の150万円の収入に対し、扶養控除などで控除額が高額になる場合、退職金の精算で支払った税金が返ってくることがあります。

給与の源泉徴収票と、退職の際にもらった源泉徴収票などをもち、必要ならば申告の「分離」という種類で確定申告を行ってください。

ちなみに失業保険は非課税です。
お願いします!!

私は今年の2月まで正社員で働き、3月の一ヶ月だけデパートで派遣で働きました。その間、雇用保険を払いました。

そして4月に引っ越しをして 4月5月6月はパートで歯科衛生士として働きましたが雇用保険は払っておりませんが、7月に結婚、妊娠を機に仕事を辞めて、専業主婦です。

そこで質問なんですが、3月まで雇用保険を払ったので失業保険を申請したいのですが、妊婦でも大丈夫でしょうか?また申請する場合良い方法はないでしょうか?教えてください(*_*)

旦那さんが毎日働いて頑張ってくれています。私も仕事をして頑張って家庭の役にたちたいけれど、赤ちゃんのために病院から休めと言われています。しかし、お金がないと不安です。どうかお願いします。。
雇用保険は6ヶ月以上が払っていなければ支給にはなりません。
そして妊婦は受給出来ないと思いますよ。
離職票等書類が手元にあり、申請できる状態だとしたら、受給延長の手続きをして出産後8週を越えてから受給の申請が出来る、このような流れだと思います。
妊婦は就労出来ない状態と判断されますので。失業保険は就労出来る人間が求職中にもらえるものですからね。
受給延長の手続き、したほうがいいですよ。失業保険をもらえる期間は退職してから1年。半年雇用保険に加入で失業保険が90日もらえますから、この90日の最終日が1年以内になってないと1年以上になった日からは受給対象外です。妊娠の場合、延長手続きをしていれば1年以内でなくても大丈夫になりますからね。
国民健康保険について教えてください。

夫(失業保険受給中)の国民健康保険料 5万円 を支払いました。
妻も国保になったら5万円かかるのでしょうか。
妻(会社員)は社会保険加入中ですが、退職になった場合はどうなりますか?
①妻も夫と同様に毎月5万円(世帯で10万円)払うのでしょうか?
②それとも、世帯全体で5万円なのでしょうか?

妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、
会社に拒否されることもあるのかと思い質問しております。

よろしくお願いします。
mina_012398さんへ


ご主人は社会保険に入っていらっしゃらなかったのでしょうか?

国保の金額は前年度の所得によって決まりますので、奥さんが退職されたとしても同額になるかは分かりません。

奥さんが退職されたとしても任意継続は出来ます。

会社とは関係ありませんので、そのことを心配する必要はありません。

奥さんとご主人は、現在(雇用保険受給中)では別々に請求があります。

雇用保険が終了後に、奥さんの扶養に入れば別問題ですけど・・・・・


>妻の社会保険を任意継続すればいいのでしょうが、・・・・・・・・・・


任意とは?

任意継続とは、退職した時、社会保険を任意継続にするか、国保にするかはご本人が選択できることですけど・・・・・
<妊婦の雇用保険について>
同じような質問も多々ありますが私の場合は具体的にどうなるか教えてください。
調べたけどわかりません・・・、すみませんがお願いします。

現在妊娠3か月目で2010年4月に出産予定です
現在の状況
①3年半常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
②9月末まで常勤として勤務(雇用保険の支払あり)
③10・11・12・1月末まで非常勤として勤務(週20時間はないので雇用保険の支払なし)

<質問>
質問1:そもそも失業保険を受給できますか?
質問2:離職日は9/30、離職票は1月末以降の受取で間違えありませんか?
質問3:妊婦なので受給延長手続きが可能だと思うのですがいつしなければいけませんか?(具体的期間を教えてください。)
質問4:妊婦の延長というのは私の場合、離職日(9/30)からの3年間でしょうか?


細かい質問で大変お手数をおかけしますがよろしくお願いいたしますm(__)m
常勤で勤務した期間が3年半で、10/1から20時間未満になるということで回答します。
質問1 最近法が改正して、6ヶ月かけていたらもらえるはずなので、もらえると思います。
質問2 20時間未満になった時点で離職票は発行出来ます。ただ、事業所が2月以降に手続きする可能性もあります。
質問3 働けなくなった日の翌日から30日経過後の一ヶ月以内です。
質問4 忘れてしまいましたが、たぶん離職票の離職日翌日(10/1)から3年だったと思います。
曖昧な表現で役立たずだったら、すみません。ハローワークに確認はしてくださいね(>_<)
失業保険と扶養に関する疑問点
私の嫁が今年の9月末に自分の意思で仕事を辞め、現在、ハローワークにて再就職のための活動をしております。
しかし、自ら希望する条件の仕事先がなかなか見つからず苦労している模様です。時間的にはまだ余裕があるため、気長に探すつもりのようですが、私自身、少し心配をしております。ちなみに、現時点では、会社員である私の扶養にも入っておらず、また、子供も居りません。
そんな状況の中、疑問点が幾つか御座いましたので、下記の件に関しまして、ご回答頂ければ幸いです。

①もしこのまま再就職できない場合、失業保険を受給することとなりますが、9月末退職の場合、受給開始は、2月頃になると聞いています。つまり、それまでの期間は、私の扶養に入らない場合、国民年金、国民健康保険料などが免除されないということとなり、損なのかな?と考えています。そこで、失業保険受給中は扶養に入れない(日額にもよるみたいですが)ため、それまでは一度扶養に入り、もし失業保険を受給できることになれば扶養喪失届けを提出するということは可能なのでしょうか?10月中の申請であれば、遡って今月からの扶養が認められるのでしょうか?
②退職時、離職票と保険資格喪失照明を同時に会社側に請求することは可能なのでしょうか?
③夫である私が、私の会社に必要書類を添付の上、妻の扶養申請を行った場合、国民年金も国民健康保険も自動的に手続きされるということで宜しいのでしょうか?妻自らが、区役所等に出向いて手続きする必要は無いということで宜しいでしょうか?

全て、初歩的なご質問で申し訳ございません。お願い致します。
1.失業給付と扶養の件について
健康保険が政管健保なら奥様が基本手当を受給開始するまで、また開始しても基本手当日額が3611円以下なら扶養認定されます。
金額により認定されなければ国保や国民年金に加入が義務となります。(この場合には役所で手続きを!)
その際は会社にその旨をつげ、健康保険被扶養者等の喪失届を出してもらいます。
9月末退職なら10月1日が資格取得日となりますので届出が5日以内となっておりますのでお早めに!

2.離職票をまだ貰ってない場合は失業給付の手続きができませんので退職前の会社へ健康保険、厚生年金保険の資格喪失証明とあわせて請求して下さい。
3.奥様の扶養申請を会社に提出すればご主人と同じ健康保険証となり、国民年金の第3号被保険者となり、それぞれの保険料負担はありませんし、役所への手続きもありません。
どのカテゴリーか迷ったのですが、判る方回答お願いします。


今1人目の育児休暇中ですが……(後1ヶ月で終了です)2人目を妊娠して、
仕事を辞めるか・育児休暇を延長するかで迷ってます。



①1人目の育児休暇終了をしたら会社を辞めて、夫の国保に入った場合でも、出産手当金は貰えますか?
(この時は1人目の半年後に残りの育児金はもらえませんよね?)

②2人目を出産したら仕事を探そうと思ってるのですが……
1人目の育児休暇終了に復帰せず仕事を辞めて、2人目を出産して仕事を探す間は失業保険の申請などは出来ますか?



(仕事復帰した半年後に育児金)
③今の仕事を辞めないで、出産後に仕事を社員から時間制限のないパートなどでの復帰した場合でも、育児金?の残りのお金は半年後に貰えますか?
①出産手当ては、退職をしたらもらえないと思います。
出産育児一時金(42万)は、国保でも社保でも、申請すれば受け取れます。
②もし、仕事を探すなら、退職してすぐに失業保険の受給期間の延長の申請をして下さい。申請の期間が定められてるので、詳しくはハローワークで聞いてみて下さい。
二人目を出産して二ヶ月以上経ち、子供を見てくれる人がいたり、保育所や託児所に預ける事ができ、あなたに働く意思があれば、求職活動しながら、失業保険の給付が始まります。
③育児金が何かわかりません。
育児休業給付金なら、以前は職場復帰して半年後に復帰金が振込まれる仕組みでしたが、現在はそれが無くなりました。そのかわり、育児休業給付金の金額が上がったと思います。
詳しくはハローワークできいてみて下さい。
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