失業保険給付について。
私は、自己都合で会社を辞め、待機期間が過ぎ、受給1ヶ月で職業訓練6ヶ月に2ヶ月通っています。
職業訓練内容が合わずに、途中退校する場合、ペナルティなどがありま
すか?
学校では、4ヶ月通えば、就職活動が可能だと言う事でしたが、4ヶ月で辞める場合、ペナルティはありますか?
受給資格は3ヶ月です。
給付日数が90日で受給1ヶ月、訓練2ヶ月だともうすでに90日は受給する格好ではないでしょうか?90日以上受給されたのなら退校により受給資格がなくなるだけだと思います。辞めた日までの分は支給されます。
ペナルティと言えば、残支給日数が残っている場合だと退校より1ヶ月、支給停止になる事くらいでしょうか。

補足
公共職業訓練で失業保険を延長受給しているのではないですか?
求職者支援訓練なのでしょうか。いずれにせよ給付の返還は不正受給でもない限りありませんのでご心配なく。
失業保険について教えてください。

勤務(派遣)7ヶ月になります。

自己都合の場合、支給されるまで待機期間が3ヶ月とありました。

退職理由によっては支給を早められるとネットで調べたところあったのですが、本当でしょうか? もし、自己都合で退職してすぐに失業保険がもらえた理由があれば、例として教えて頂きたいです。
宜しくお願いします。
つまり会社の都合で退職する場合です。
派遣の場合だと
①期間の定めのある労働契約の締結に際し当該労働契約が更新されることが明示された場合において当該労働契約が更新されないこととなったことにより離職した者
これの場合は「特定受給資格者」になります(会社都合退職)
②期間の定めがある労働契約の期間が終了し、かつ、当該労働契約の更新がないことにより離職した者(その者が当該更新を希望したにもかかわらず、当該契約更新に合意が成立するに至らなかった場合に限る)
これの場合は「特定理由資格者」になって自己都合退職ですが正当な理由のある自己都合退職として、給付制限期間3ヶ月がなくて1ヶ月くらいで受給できます。
前述①の場合でも1ヶ月くらいは受給までかかります。
また自己都合の場合は3ヶ月半~4ヶ月ほどかかります。
掛け持ちバイトしてたときの失業保険について教えてください。

私はバイトAで、月収18万前後、雇用保険に加入しています。
こちらでは3年ほど勤務しています。
これから掛け持ちで、週20時間以内の
掛け持ちバイトBをしようと考えています。
Bは、雇用保険加入対象外で抑えようと思っています。
Aのバイトを辞めたとして、
Bを続けたまま、失業保険を受け取ることは可能でしょうか?

Aを辞めてハローワークに行ってから
待機期間の7日間はBでもバイトはしないつもりで、
失業保険給付開始までの3ヶ月間も、
週20時間以内のバイトでBを続けたいのですが…。
失業保険の保険金受給基準は、
1. 会社を退職して雇用保険の加入者(=被保険者)でなくなったとき。
会社のリストラや倒産、自己都合による退職、定年退職などが対象です。
2. 就職する意思と能力があり、積極的な就職活動を行なっている人。
つまり、就職先があった場合は、すぐにでも働ける人のことです。
3. 退職した日以前の1年間に、被保険者期間(=雇用保険加入期間)が
通算して6カ月以上あること。
(正確には、1カ月あたり14日以上働いた月が、通算して6カ月以上)

受給資格が有っても受給できない場合は、
・大学院、専修学校に通学していて、就職する予定がないとき
・就職がすでに内定しているとき
・家業の手伝いや自営業を始めたとき
・会社、団体、組織の役員に就いたとき
・就職活動を行っていないとき

貴方の場合は、就業中は失業していませんから100%対象になりません。
失業保険業務に詳しい方、失業保険について教ええてください。
今会社勤めをしています63才の会社員です(嘱託にて勤務)。
2年後 定年退職になります。65才で退職時に一時金をもらう場合と65才の少し前に辞めて失業保険をもらう場合とどちらが得策か教えてください。
ちなみに 書物等にて調べましたが、65才で退職する場合一時金 50日分(私の場合)になり、65才の少し前に辞めた場合120日の失業保険がもらえるようです。
65才の少し前に辞めた場合(自己都合として)は当然支給されるのは 3箇月後からでしょうか?もしYESならその場合3箇月間は収入がないので迷っています。
雇用保険の受給を損得で考えてはいけませんよ。
そもそも、そういうものではありません。
確かに64歳までに退職するのと65歳以上で退職するのとでは受給できる日数に差がありますが、64歳までに退職した場合の所定給付日数は、あくまで最大限受給できる日数であり、全部貰えるというお約束ではありません。あなたに仕事をする意思があり、実際に就職活動をする必要があります。まさか適当に活動していたとみせかければいいとお考えではありませんよね?
また、失業保険を受給中は年金の受給は完全にストップしますし、受給し終わってすぐ年金の受給が開始(再開)されるわけでもないようで、タイムラグが生じるようです(安定所の方もその辺は分からないはずなので、年金事務所等に確認をされておくほうがよいでしょう)

65歳以上で退職された場合は、50日分ですが一括で支給されます。もちろん就職する意思や就職活動は必要ですが1回の確認で済みます。
年金の受給にも影響しません。

それから、65歳以上で退職した場合も、64歳以前に退職した場合も、自己都合で退職すれば基本的には給付制限がかかります。
また、他の方も回答されていますが、3箇月の給付制限が過ぎたらすぐ受給というわけでもありません。
手続きしてから1回目の失業保険が振り込まれるまで(きちんとすべきことをして失業の認定まで受けた場合)、概ね4箇月程度かかります。年金のように1ヶ月分ずつの支給ではありませんから、その辺も頭の隅に置いて置かれたほうがよいでしょう。

会社が働いてもいいと言ってくれて、会社に籍を置いて仕事ができ、体力的にも問題なく仕事ができているならば、このまま退職せずにお仕事される方がよいと思いますよ。目先のお金のことだけ考えてはいけません。
(と、私より経験豊富な人生の先輩にこのようなお話するのは大変おこがましくも思っておりますが、ご容赦ください)

ご参考になさってください。
9月に自己都合で退職し、夫の扶養に入る予定です。勤続7年なので失業保険が給付されると思うのですが、その場合、失業保険をもらいながら夫の扶養に入ることは可能なのでしょうか?それとも失業保険を受けている間は扶養から抜けて自ら国民健康保険、国民年金に入り、失業保険給付期間を過ぎたら扶養に入るということになるのでしょうか?
また、自己都合の退職の場合、失業保険が給付されるのは半年後からでしたっけ?また、それは妊娠による退職だったら変わってきたりするのでしょうか?
自己都合の場合、7日間の給付制限と3ヶ月の待機期間。妊娠の場合は受給延長手続をして産後8週間経過してから受給。

失業給付を受給する間は扶養に入れませんので受給開始時まで扶養に入って、受給開始後扶養から抜けて国保、国年に加入。受給終了後扶養に入る。

妊娠で退職の場合は出産後失業給付を受給するまで扶養に入る。その後は↑と同じ。
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