退職後に傷病手当金を受けれる条件を教えて下さいm(_ _)m
・今年の10月から休職して傷病手当を貰ってます。
・社会保険加入してまだ9ヶ月です。
・休職期間満了(来年3月)で退職予定です。
・来年3月以降に完治するかまだ解りません。
・失業保険は受ける意思はありません。
・退職後は保険料次第では国保に加入か扶養に入る予定です。
・「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」違いを教えて下さい。
・退職後にやるべき必要書類や手続き等も教えて下さい。

保険事務所のサイトではいまいち解らず、
こちらで数回質問させて頂き、
解り易い丁寧な回答を頂き一度は理解出来たのですが
「資格喪失後の給付継続」と「任意継続」を勘違いしてるとご指摘があり
また解らなくなりました。。。
・「資格喪失後の給付継続」は1年以上の保険加入者、傷病手当を貰ったことがある、国保加入でも支給される。
・「任意継続」は2ヶ月以上の保険加入者、今年から任意継続者への傷病手当は支給は廃止、保険料は在職時の倍(全額負担)。
間違ってますでしょうか?。。。
退職後にしばらく無職になるかもしれないのであれば「資格喪失後の給付継続」の方がよいのですよね?。。。
資格喪失後の給付継続」は、一般の人は廃止されたそうです・・3割で同率になつたので
日雇いは、まだあるようですが

健康保険法
(傷病手当金又は出産手当金の継続給付)
第百四条 被保険者の資格を喪失した日(任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)の前日まで引き続き一年以上被保険者(任意継続被保険者又は共済組合の組合員である被保険者を除く。)であった者(第百六条において「一年以上被保険者であった者」という。)であって、その資格を喪失した際に傷病手当金又は出産手当金の支給を受けているものは、被保険者として受けることができるはずであった期間、継続して同一の保険者からその給付を受けることができる。

(船員保険の被保険者となった場合)
第百七条 前三条の規定にかかわらず、被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、保険給付は、行わない。

(共済組合に関する特例)
第二百条 国に使用される被保険者、地方公共団体の事務所に使用される被保険者又は法人に使用される被保険者であって共済組合の組合員であるものに対しては、この法律による保険給付は、行わない。
2 共済組合の給付の種類及び程度は、この法律の給付の種類及び程度以上であることを要する。
重度のうつ病と診断され、会社を休み傷病手当金で生活しております。
現在も治療中ですが、先月で1年6カ月の期間満了となりました。
※1年6カ月継続で休んでいたのではなく、復帰したり休んだりの繰り返しでした。
傷病手当金は、初回支払い時から継続しての給付なのですね。
恥ずかしながら、そのことを知らず最後に休んだ日から1年6カ月間と勘違いしており、急に満了の案内が届き困惑しています。

医師からはまだ働ける状態ではないと診断されていますが、手当金が満了となり、今後の生活が非常に不安です。
妻には夜遅くまでパートにでてもらい、幼い子供の面倒、また住宅ローンの支払い等、現状でも散々迷惑をかけております。
また会社からは、はっきりとは言われませんが、もう要らないような雰囲気が伝わってきます。
手当金も無くなった今、こんなプレッシャーを掛けられるくらいならば退職をしようか迷っています。しかしなかなか決断できません。

退職した場合、こんな状態でも、失業保険はいただけるのでしょうか?
また、未納の社会保険料を一括で払う必要があるのでしょうか?
仮に失業中に就職活動を行えば、先方にはうつ病だったことが知られるのでしょうか?

非常に混乱しています。何か良きアドバイスはございませんでしょうか?よろしくお願いいたします。
失業手当は働ける状態で求職していることが条件ですからまだドクターストップがかかっている状態では受付されません。医者のOKをもらうようになることが先決、つまり完治ではなくても社会生活に問題がないレベルになればいいのです。むずかしいとは思いますが・・・。ハロワに相談したときそういう回答でしたから。
会社にまだ在籍ですからましじゃないですか?プレッシャーがあってつらいなら確認を取るべきです。場合によっては就業規則なんかに解雇もやむを得ないとあるかもしれません。自分から辞めると失業手当も待機期間が出ますが会社都合でなら待機期間はありません。
社会保険料は支払いしないといけません。会社から支払うように連絡来ませんか?

おつらいのは解る気がしますがとにかく快方に向くようにしましょう。
失業手当について教えて下さい。

20年5月15日に出産のため退職、20年6月2日に出産をしました。
退職後は夫の保険に入りました。


産後は働くつもりだったのでハローワークにて失業保険を受給しようと思ったのですが、旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました。
(会社の総務の人がハローワークに聞いてくれたのです)

自分でもネットで調べましたが、扶養に入るともらえないという書き込みを見つけ、諦めました。

ですが、知人が産後も扶養に入っていて失業手当をもらったと言っていたのです。

産後もうすぐ6ヶ月、退職6ヶ月が経ちます。

私でも受給する資格はあるのでしょうか??

受給期間の延長申請書も今持っています。
(もらえると思っていたので在職中にもらってきました…)

いきなりの質問で申し訳ありませんが、教えていただけると助かりますm(__)m
〉夫の保険に入りました。
「夫の健康保険の被扶養者になりました」のつもりでしょうか?

〉旦那の扶養に入ったら失業手当はもらえないと聞きました
話は逆で、基本手当という収入がある間は被扶養者・第3号被保険者(健保・年金の“扶養”)の資格がない、のです。

受給資格がある期間(受給期間)は離職から1年です。
受給期間延長の承認を受けていませんから、3ヶ月の給付制限がつきます。
離職から1年たってしまうと、受給途中でも打ち切りになります。
今まで派遣で働いたことのない者です。web登録していた派遣会社から、案件紹介があり、明日本登録に行きます。決まれば、来週の月曜に引継ぎとのことでした。現在失業保険を受給中で、来月の認定日で残りの2日、支給満了となります。まだ本契約でもないのでこういう場合、ハローワークにはどの様な手続きをすればいいのでしょうか?教えて下さい。
話の進みが早いですね。
本契約になるといいですね。

もし、この仕事が決まれば、ハローワークへ手続をすることは何もありません。
派遣会社で雇用保険に入れてもらえますよね。
派遣会社へ、雇用保険被保険者証を提出すればおしまい。
失業手当の受給は前回の認定日の分でおしまいです。

この仕事がきまらなければ、やっぱりハローワークへ手続することは何もありません。
せいぜい認定日に求職活動として報告するくらいです。

なお、派遣先の会社で、あなたの登録した派遣会社だけに声をかけているとは限りません。
他の会社にも声をかけていると、このような急な案件では早い者勝ちで決まっちゃうかも知れません。
健康保険と失業保険について教えてください。
2月末で5年働いた会社を自己都合で退職します。
今までは社会保険に加入していましたが退職の為国民健康保険に加入になります。
親は自営業で国民健康保険加入です。現在家を出ている為、住民登録は親とは別の県ですが、住民登録を戻して親の扶養に入ったほうが良いのでしょうか?
また家族が多い為、国民健康保険は満額払っていて、私1人増えてもかわらない?そうです。ただ、失業保険は扶養に入っていると貰えないともきいたのですが…。それか、個人で国民健康保険に加入すべきでしょうか?収入がなくなる為、一番良い方法を教えてください。

長々と分かりにくいかもしれませんが、アドバイスお願いします。
できれば年度末の3月末に退職されたほうがいいと思います。
あと、失業保険は扶養者があるとか関係ないです。

まず失業保険(雇用保険)についてです
5年加入してたのですね。給与や年齢や雇用保険の加入期間によっては、貰える失業保険の基本手当の受給額は大きく変わってきます。

参考までに基本的には失業保険の基本手当の賃金日額は次の計算で算出します。

離職前の加入期間として計算された
失業保険基本手当の賃金総額最後の6ヶ月間の給与賃金総額/180日

例えば、会社都合(解雇等)で退職5年以上雇用保険に加入し、30歳未満の方であったとしたならば120日分の手当が給付されます。
自己都合で退職したならば、90日程の基本給付しか受給できません。

また失業保険の受給できる賃金日額の上限は以下の通りです。
30歳未満であれば12580円
60歳以上65歳未満であれば14890円
賃金日額の下限額は2050円になっています。

次に健康保険についてです。
退職すると二つの加入方法があります。

国民健康保険に加入制度を切替る

もう一つは従前に加入していた会社の健康保険に任意で加入しするのです。任意で加入すること、つまりは会社と労働者が5分5分で負担していた保険料も全て自分で負担しなければなりません。

もしも、あなたにお子様がおられるのであれば、任意加入被保険者(会社の健康保険に任意加入)をお勧めしますが質問の投稿内容では一概に助言できません
家族が多いとの事ですが、あなたが人を扶養しているのかによりますが人の数の多さは貴方の保険料には影響しませんよ。年々国民健康保険の保険料率は逓増してはいるようですが。
年度末(3月31日)で退職しないと、住民税も普通徴収に切替わりますので、会社で今まで納付した特別徴収の住民税も、また納付することになります。
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