失業保険を受給中なのですが、次の認定日までに2回分のパソコン閲覧履歴が必要なのですが、忘れてて行けてません。
次の認定日は週明けの朝です…
このような場合はどうしたらいいのでしょう
か?
求職活動として認められる範囲はハローワークごと(自治体ごと)で違いがあります、貴方がお通いのハローワークでは求人閲覧の履歴が残るようなシステムなんでしょうか?
ハローワークによって、閲覧後にハンコを貰うところ、閲覧後にアンケート用紙を貰うところ、閲覧後に職業相談までしなければ認めないところ、等々ハローワークごとで様々です。
説明会の時に求職活動について説明されている筈です。

認定されない時には基本手当の支給はありません、その間の日数分は先送りになります。
雇用保険の受給資格について教えて下さい。
以前も質問させて頂いたのですが、雇用保険の受給資格についてまだわからない事があるので教えて下さい。

6月末で契約がきれて任期満了により退職しました。

本日、離職票が届き、その内容は、

離職票-2には 離職理由2の(3)にチェックされており、②の欄に(1回の契約期間2、3箇月、通産契約期間5箇月、更新回数1回)と記入されていました。

離職区分は2Dと手書きで書かれてあります。

6月末までの契約と決まっており、それ以降の更新はありません。
雇用保険に加入していた期間は1年の間で、7ヶ月です。

この場合、特定受給資格者又は特定理由離職者に該当しますか?
私は失業保険がもらえるのでしょうか?
2Dは契約期間満了等(加入要件12ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇と給付延長は無し)です。
残念ですが、7か月の加入では受給資格はありません。

もし、雇い止めなら特定受給資格者(加入要件6ヶ月、給付制限無し、給付日数優遇、延長給付あり) となります。
一回、どの様な契約で働いていたか確認したらどうですか?
失業保険の給付について。
自己都合で退社して現在失業保険を受給しています。
待機期間を含めて6ヶ月目になり、次回で期間終了となりますけど、
終了後も仕事に就けそうにありません。

受給の延期などについて詳しい方おりませんか?
ハローワークで配布された冊子に記載のある「給付延期」には該当しないようです。

世田谷区在住です。

どうぞよろしくお願いします。
個別延長と言う制度がありますが、自己都合退職者は個別延長の候補にはなりません。
ハローワークの冊子の通りです。

もし、お金が無くて生活に困るようであれば地域の社会福祉協議会又は区役所で生活保護について相談してください。
生活に困らない程度の貯金等があるなら、今まで通りの求職活動を続けられればいいでしょう、積極的にハローワークの職業相談窓口を利用される事をお勧めします。
また、職業訓練を受けることで訓練期間中は支援給付金が出る制度などもあります、詳しくはハローワークの職業訓練担当窓口で尋ねてみる事です。
★支給★ 失業保険について教えて下さい。

雇用保険に入っていない会社は失業保険は貰えないのでしょうか??
知人がを5年程、働いていた仕事を辞めました。

その会社は、雇用保険に入っていないので、失業保険が貰えないらしいです。

とにかく、ご飯だけでも食べていかなければいけなく、仕事等、選んでられない状態で次の仕事は墓場の掃除をすることになったそうです。

雇用保険に入っていない会社は失業保険はもらえないのでしょうか???
雇用保険に入っていない会社は雇用保険(失業保険)は貰えませんが、
その知人の方が、以下の「雇用保険に加入できない従業員」に該当しない
場合は、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

「雇用保険に加入できない従業員」
1 65歳に達した日以後新たに雇用される人
2 短時間労働者(1週間の所定労働時間が、同じ職場に雇用される
雇用保険加入対象の労働者の1週間の所定労働時間よりも短く、
かつ、週40時間未満である者)であって、 かつ季節的に雇用される人
3 4ヵ月以内の期間を予定して行われる季節的事業に雇用される人
4 船員保険に入っている人
5 国、都道府県、市区町村等の事業に雇用される方のうち、離職した場合に、
他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、
雇用保険の求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる場合

また、その知人がパート・アルバイト・派遣社員で働いていた場合は、
・1年以上雇用されている事
・週20時間以上働いている事
の条件を満たせば、会社は雇用保険に加入させる義務があります。
加入を怠ると会社側の雇用保険法違反となります。

その知人の方が、雇用保険に加入する条件で働いていたにも関わらず、
会社が加入していなかった(雇用保険法違反をしていた)場合は、
雇用保険を2年さかのぼって加入することができます。

あとは辞めた時に以下の条件を満たしていれば、雇用保険はもらえます。

1) 自己都合の場合
離職前2年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数が11日以上ある月が
12ヶ月以上あり、かつ離職前2年間に雇用保険に加入していた月が12か月以上
あること
2) 特定受給資格者の場合
1) の条件を満たすか、離職前1年間に1ヶ月ごとの賃金支払いの基礎となった日数
が11日以上ある月が6ヶ月以上あり、かつ離職前1年間に雇用保険に加入して
いた月が6ヶ月以上あること

どうも「会社側が雇用保険法に違反している」様に思えますので、
一度ハローワークへ相談に行かれる事をお勧めします。

なお、雇用保険に加入するしないは会社が決めるものではありません。
雇用保険法にて決められています。
どんなに経営が苦しくても、加入条件を満たす者は全員加入です。
失業保険についての質問です。

前回の認定日が2/6で、次回が3/6です。
失業認定申告書の求職活動の記入なんですが…下の二つでOK?でしょうか?
●2/6認定日
●ハローワーク主催就職支援セミ
ナー

たしか、前回の認定日(2/6)にハローワークに行っているので、その日も求職活動をしたとみなされので、失業認定申告書の求職活動一回分として記入できると聞いたような…?
(職業相談を受けたりはしていません)

あと、例えば求人広告にでていた、ある会社に電話で問い合わせだけした場合(条件が合わず面接も受けない)などは?求職活動をしたとして、記入できるのでしょうか?
記入できるのなら、その会社名なども記入しなければならないのでしょうか?電話で問い合わせをしたという、何か証拠みたいなものがいるのでしょうか?
雇用保険受給資格者証の写真を貼ってある側に、2/6にハローワークで職業相談をおこなった旨のゴム印などは押してありませんか?
「25.2.6 職業相談 (ハローワーク名)」みたいな感じで。

通常、失業認定手続きが終わったら、給付窓口から職業相談窓口に強制的に誘導されて(小規模所なら同じ職員がすることもありますが)ごく簡単ですませることもありますが何らかの相談をおこない、上記のゴム印を押して求職活動実績の証明とするのです。
職業相談窓口に寄ったのに職員がゴム印を押し忘れていた場合であれば、最近は窓口を利用した場合はその都度、職業紹介システムにデータを入れるので、その旨を申し出てシステムに記録が残っていれば、キチンと押し直してくれると思います。

……もし、2/6に職業相談窓口に寄るよう言われていたのにスルーして帰宅してしまった場合は、そのままだと求職活動実績が満たせませんので、あと1回以上ハローワークの利用など求職活動実績を積む必要があります。

なお求職活動実績は、ハローワークを利用して上記のゴム印やセミナー参加証で証明ができる場合の他に、求人広告や求人情報誌、知人や友人の紹介などにより求人に「応募」した場合も含まれます。
(それ以外の求職活動実績については「しおり」を読むこと)
この場合の「応募」とは、採用担当者との面接や履歴書郵送など、具体的なアクションを起こした場合に限られますので、実際にそれらをおこなっていれば失業認定申告書に記入します。

・求人情報誌を見て電話をかけたら、既に決まっていたり、条件が合わなかったりして、面接や履歴書郵送まで至らなかった。
・知人に頼んで情報を送ってもらったり、ネットで探したりしているが、今いち気に入らないのでどれにも応募しなかった。
……これらは求職活動実績に含まれないため、失業認定申告書には記入できませんし、もちろん証明の必要もありません(というより証明できない)。
契約期間満了の失業保険について
契約社員で今の会社に勤め5年です。

今年9月末で事業縮小により打ち切りが決まっています。
今までに交わした契約は初回3ヶ月、6ヶ月以降1年で通算7回です。
最近交わした契約内容は今年6月~9月末で次回契約更新は無しとなっています。

契約期間満了、更新または延長しない旨の明示有り、直前の更新時雇い止め通知有りになるかと思うのですが、この場合離職区分はどうなるのでしょうか?

また、他部署への異動の話もあったのですが、条件が合わず断りました。
この場合、労働者からの更新延長の申し出の欄は希望無しになるのでしょうか?

ハローワークで確認したところ、契約期間満了は通常給付制限なしの90日間の場合が多いが、給付制限がつく場合もあるとのことでした。
正式に離職票が出るまでは答えられないと言われましたが、どちらになる可能性が高いでしょうか?

宜しくお願い致します。
3年以上の契約社員は、一般社員と同じ扱いになります。
更新を希望してもできなかった場合は会社都合になり、自分から断れば自己都合になりますので一般社員と同じで給付制限があります。(3年未満の場合は自分から断った場合でも給付制限はありません)
あなたの場合は異動の話を断ったということで可能性としては自己都合のほうが高いと思います。
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